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同性婚認めないのは憲法違反 名古屋高裁 2審の違憲判断は4件目

2025/03/08 (Sat) 06:16:37
同性どうしの結婚が認められていないことが憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、2審の名古屋高等裁判所は「同性カップルが法律婚制度を利用できないとする区別は、性的指向によって差別する取り扱いだ」などとして、憲法に違反するという判断を示しました。同様の裁判での2審の判決は4件目で、いずれも「憲法違反」という判断になりました。

愛知県に住む30代の男性カップルは、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反すると主張して、国に賠償を求める訴えを起こし、国は「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」と争いました。

1審の名古屋地方裁判所は、おととし5月、民法などの規定について憲法に違反すると指摘した一方、賠償を求める訴えは退け、原告側が控訴していました。

7日の2審の判決で名古屋高等裁判所の片田信宏 裁判長は「同性のカップルが法的利益や各種の社会的利益を享受することができず、特に医療行為に関しては、パートナーだけでなく養育している子どもの生命や身体に直結する不利益が想定される」と指摘しました。

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【判決要旨全文】同性婚名古屋高裁 2審の違憲判断

2025/03/08 (Sat) 06:22:45
【判決要旨全文】名古屋高裁はなぜ、同性カップルの結婚が認められないのは違憲と判断したのか。

法律上同性パートナーとの結婚の実現を求めて、LGBTQ+の当事者が国を訴えている裁判。3月7日の名古屋高裁判決の要旨を全文掲載します。

同性カップルの結婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして、愛知県在住の男性カップルが国を訴えていた裁判で、名古屋高裁(片田信宏裁判長)は3月7日、違憲判決を言い渡した。

<名古屋高裁が違憲とした憲法の条項が保障するもの>

▼「配偶者の選択など、結婚や家族に関する法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定すべき」(憲法24条2項)

▼「法の下の平等と差別の禁止」(憲法14条1項)

この日までにあった計10件の判決のうち、違憲・違憲状態判決は9件目になる。

名古屋高裁は具体的にどのような点を違憲と判断したのか。判決要旨全文を掲載する。

判決要旨全文はハフポストへ
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