日本国憲法とジェンダー平等
日本国憲法は第 13 条で個人の尊重と幸福追求権を、第 14 条で法の下の平等を謳っており、だれもが人間として尊厳を持ち、性別や性的指向などによって差別されず、一人ひとりが大切にされる社会を求めています。ジェンダー平等の実現はその要となる課題です。
私たちは、憲法尊重擁護義務を負う公務労働者として、ジェンダー平等の実現をとおして、個人の尊重をはじめとした日本国憲法の根本価値に基づく社会の実現をめざします。
職場でのジェンダー平等
差別やハラスメントのない、だれもが安心して働き続けられる職場をつくることは、私たち自身の願いであり、ジェンダー平等はそのための重要な課題です。
また、私たちがこの課題に自分事として向き合うことは、公務・公共サービスを担う労働者として、自らの仕事をつうじて日本社会のジェンダー平等を前進させる力になります。
労働組合におけるジェンダー平等
労働組合が職場や社会を前向きに変えていくためには、労働組合自身が変わり、だれもが自分の思いを自由に表明し、行動することができる組織にしていくことが重要です。労働組合におけるジェンダー平等の実現が、将来に向けて労働組合を強く大きくし、運動を前進させる力となります。
私たちは、互いに多様性を認め合い、対等な立場で、個性と能力を発揮できる組織と運動をめざします。
つづきは、全労連へ