「結婚の自由をすべての人に」愛知訴訟 名古屋高裁違憲判決を受けて、改めて直ちに立法措置を取ることを求める会長声明
1 2025年(令和7年)3月7日、名古屋高等裁判所は、民法及び戸籍法の諸規定(以下「本件諸規定」という。)において、同性カップルが法律婚制度を利用することができないとの区別をしていることは、憲法14条1項に違反するとともに、憲法24条2項に違反するとの判決を言い渡した。
本判決は、全国5か所で提訴された同種事件6件のうち、控訴審では現在係属中の2件を除き、4例目の判決であるが、4例全てが違憲判決である。
2 本判決は、性的指向は自らの意思で選択や変更はできないことを認めた上で、両当事者が人的結合関係を形成することは、法律婚制度ができる以前から行われてきた人間の本質的営みであり、その人的結合関係が正当な関係として社会的に承認されること自体、個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益であると指摘した。
そして、本件諸規定が、異性間の人的結合関係についてのみ法律婚制度を定め、同性カップルが法律婚制度を利用する規定を全く設けていないことは、婚姻制度の制定が国会の裁量であることを踏まえても、なお、合理的な根拠を欠く差別的取扱いであって、立法裁量の範囲を超えており違憲であるとした。
つづきは、愛知県弁護士会へ