日本の名古屋高等裁判所は3月7日、同性婚が法的に認められていないことは日本の憲法に違反するとの判決を下した。
原告らは、同性婚を認めていない日本の民法と戸籍法は憲法に違反していると主張した。原告らは、法の下の平等を保障し、人種、信条、性別、社会的身分などを理由とする差別を禁じる憲法第14条第1項を引用した。原告はまた、結婚や家族に関する法律は個人の尊厳と両性の基本的平等を擁護しなければならないと強調する憲法第24条第2項にも言及した。
原告らは、公務員が職務上故意または過失により他人に損害を与えた場合の賠償を規定する国家賠償法第1条第1項に基づき、 100万円(6,721.80ドル)の損害賠償を求めた。原告の訴えは、政府が必要な法律を制定しなかったために原告が結婚できなかったことを中心にしている。
同裁判所は、同性間の関係は法的な結婚が確立されるずっと前から自然に存在していたと指摘し、そのような関係を合法的なものとして認めることは、結婚と家族を規定する伝統的な法的枠組みの限界を超え、個人の尊厳につながる基本的な法的利益であると強調した。
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