同性どうしの結婚が認められないのは憲法に違反するとして、京都府などに住む3組の同性のカップルが国を訴えた裁判の2審の判決が、25日、大阪高等裁判所で言い渡されます。
1審の大阪地方裁判所は、各地で起こされている同様の裁判で唯一、憲法には違反しないと判断していて、2審の判断が注目されます。
京都府や香川県などに住む3組の同性カップルの6人は、民法や戸籍法の規定が同性どうしの結婚を認めていないのは、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、国に賠償を求める訴えを起こしました。
大阪地方裁判所は3年前(2022年)、「婚姻の自由を定めた憲法24条は、男女の間の結婚を想定し、同性は含まない」などとして憲法には違反しないと判断して訴えを退け、原告側が控訴していました。
一方、国は「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などと主張し、訴えを退けるよう求めています。
同様の裁判は大阪を含めて全国5か所であわせて6件起こされていて、▼1審は大阪以外で「憲法違反」または「違憲状態」と判断し、▼2審もこれまでに判決が言い渡された4件すべてで「憲法違反」と判断しています。
25日、2審では5件目となる判決が大阪高裁で言い渡され、どのような判断を示すのか注目されます。
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